派遣で働き始めたら、お休みはどのように取得するのか不安に思っていませんか?有給休暇の取得は労働者の権利ですので、条件を満たしていれば派遣社員にも有給休暇が与えられます。 本記事では、派遣社員の有給休暇の付与のしくみや取得のしかたについて説明いたします。ちょっと長い説明ですが、大切なことなので最後まで読んでくださいね。
目次
まず、有給休暇とはどういうものか確認しましょう。厚生労働省のサイトによると、「年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇」のこと。「有給」なので、お休みを取得した場合はその時間分の賃金が支払われます。付与条件を満たしている従業員には、毎年一定の日数の有給休暇が与えられます。
派遣社員の年次有給休暇は、勤務開始日から6ヶ月間継続して勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤された場合に付与されます。付与日数は、週の所定労働日数と所定労働時間に応じて所定の日数が付与されます。
ベルキャリエールの場合は付与日数は表のとおりです。6か月間継続勤務で10日が付与されますね。
週の所定の労働日数が4日以下かつ週の所定の労働時間が30時間未満の派遣社員の場合は、付与される日数がいくつかのパターンに分かれますのでご注意ください。
派遣スタッフの皆さんが、自分の有給休暇が何日あるか知りたい場合は、派遣元の担当者に問い合わせると教えてくれます。また、給与明細や勤務管理表などに有給休暇の取得日数や残日数が明記されていますので、確認することができます。
有給休暇は心と体を休息し、ゆとりのある暮らしを送るための労働者の権利です。休みたいときに有給休暇を取ることができます。それでは派遣社員が有給休暇を取得する手順はどうなっているでしょうか。
派遣社員が有給休暇を取得するには、派遣元である派遣会社(担当支店・営業所)に対して、「●月■日に有給休暇を取得します」などと有給休暇の取得申請をするのが一般的です。
派遣社員が休むと派遣先の業務に影響が生じることがありますので、派遣先にもその日に休んでも支障がないか、事前に確認をしてください。
派遣先企業によっては、休暇取得のルールが定められていることもあります。派遣社員にもそのルールが適用されるのか早めに確認し、必要ならルールに沿った申請をしてください。
お休みを取る日が決まったら、一緒に仕事をする仲間にも休みを取得することを伝えておきましょう。あなたの不在時に対応をお願いすることがあれば、処理方法や関係者の連絡先なども含めてお伝えし、早めに協力を依頼しておくと、頼まれるほうも安心できます。そして、お休み明けにはお願いした事項の対応状況やトラブルの有無をきちんと確認することが大切です。
有給休暇の取得では、取得理由を派遣元や派遣先に伝える義務はありません。ですが、有給休暇が取りにくいと感じる場合は、余裕をもって取得日の相談をしたり、派遣先や一緒に働く仲間に理由を明確に伝えるなど、周りに配慮することで、取得しやすくなることがあります。
説明しやすい理由の例を挙げると、
・友人や親戚の結婚式で遠方に行く
・平日しかできない市役所での手続き
・子供の参観会などの学校行事
・自分の通院、子供や親の通院付き添い
・資格取得の勉強や試験のため
などです。。ビジネスマナーの基本で、日頃から良好なコミュニケーションをとることを心がけておくと、「どうしてもこの日は休みたい」などの相談もしやすいですよ。
また、自分の業務を周りの人たちと共有しておき、あなたが不在の場合に他の人が対応できるようにしておくことも、お休みを取りやすくする工夫の一つです。急な体調不良で有給休暇を使う場合でも、業務の共有ができていれば、他の人たちがあなたの代わりに対応しやすくなりますよね。業務の情報共有には、トラブルが起きた時にも協力して対処できたり、派遣先変更・担当変更時の引継ぎがしやすくなるなどのメリットもあります。自分の業務の整理にもつながりますよ。
有給休暇の取得は労働者の権利です。あなたが有給休暇を取得することで業務に支障がでないように準備しておきましょう。また、周囲の方が有給休暇を取得する場合にも、代理対応を依頼されたら協力するようにして、お互いに気持ちよく休みを取り、働けるように心がけましょう。
有給休暇を取得するうえで注意すべきポイントがあります。大切な有給休暇をきちんと取得するため、押さえておきましょう。
有給休暇が取得できるのは、労働義務のある日だけです。有給休暇を取得しようと思っても、休日には取得できないので注意しましょう。
付与された年度に使い切れず残った有給休暇がある場合、翌年に繰り越すことができます。しかし、有給休暇には有効期限があり、付与された日から2年以内に使用しないと消滅してしまいます!なかなかお休みを取得できず、繰り越した分の有給休暇が使えないまま消えてしまった!などということがないよう、残日数を確認して使用してください。残日数は給与明細や勤務管理表で確認できます。
労働基準法では、企業側の権利として有給休暇の時季変更権が認められています。申請された日にお休みされてしまうと、事業の正常な運営が妨げられる場合(例えば、大量受注で人員が減ると納期に間に合わない、同じ日に多くの人が休む、など)には、企業は他の時季に変更する権利がありますのでご注意ください。もしあなたが派遣先の繁忙期に当たる時期に有給休暇をを取りたいと考えている場合は、早めに派遣先に相談しましょう。
有給休暇は労働者の権利であるにもかかわらず、日本はその取得率が50%台と国際的にみて低いままです。この状況を改善するため、2019年4月に労働基準法が改正され、すべての企業は10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、年に5日は必ず有給休暇を取得させることが義務付けられました。派遣社員も対象になるケースがあります。
派遣社員の場合は派遣契約によって勤務先が決まるので、派遣先企業が変わる場合がありますね。派遣元企業が同じで、間を置かずに次の派遣先への勤務が始まる場合は有給休暇の日数は引き継がれます。しかし、派遣元企業が同じでも、新しい派遣先への勤務まで一定期間(ベルキャリエールでは1か月)空いてしまうと、継続勤務期間がリセットされるため有給休暇は消滅します。1つの派遣契約が終了し、次の派遣契約まで日数がある場合、有給休暇の消滅することがありますので注意してください。
有給休暇の取得は原則として1日単位ですが、ベルキャリエールでは、半日有給休暇の取得を認めています。同月内に1日分となればOKなので、半日有給休暇は同月内に2回取得することになります。たとえば1日の勤務時間が8時間の派遣スタッフの場合、1回目は3時間で0.5日、2回目は5時間で0.5日などのパターンで取得します。半日有給休暇は「一人事務」のお仕事など、1日単位で休むと業務に支障が出る場合などにも活用されています。
有給休暇の取得は働く人の権利です。しかし、周りのことを考えずに自分の権利ばかり主張すると、仕事に悪い影響がでることがあります。一緒に働く仲間たちのことも考えてスケジュールを考えるとよいですね。もちろん、急な体調不良のときのも有給休暇を取得して通院したり体を休めたりすることもできます。有給休暇は自由に使えますので、上手に休みを取ってリフレッシュして、また新たな気持ちで仕事に取り組みましょう。ベルキャリエールはあなたらしい働き方とワークライフバランスの実現を応援しています。
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