年次有給休暇について | 総合人材サービスのベルキャリエール

年次有給休暇について

年次有給休暇

年次有給休暇は、勤務開始日から6ヶ月間継続して勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤されたスタッフに付与されます。付与日数は、週所定労働日数と週所定労働時間に応じて所定の日数が付与されます。(※下図参照)


年次有給休暇の付与日数

年次有給休暇の付与日数は、次のとおりとなります。

(1) 年次有給休暇の付与日数

年次有給休暇付与日数


(2) 週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者

週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の有給休暇付与日数

雇用契約が結ばれていない期間が1ヶ月に達した場合の注意点
  • 年次有給休暇の計算上の起算日が変更になります
  • 勤務年数が1年目に戻ります
  • 年次有給休暇の残日数は全て無効となります

取得可能日

年次有給休暇は、派遣期間中の契約で定められた出勤日に取得できます。
指定休日、年末年始、シフト制の出勤日になっていない日など、休日である日に年次有給休暇を取ることはできません。


残日数の繰り越し

年次有給休暇の付与日数は、1年につき20日を限度とします。残日数がある場合は、翌年に限り繰り越しすることが可能です。


年次有給休暇の申請について

年次有給休暇を取得する場合は、原則として事前に当社担当営業所に申し出てください。ただし、申し出の日に休暇を与えることで業務に著しい支障が発生すると予想される場合には、その日を変更することがあります(時季の変更)。

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