【派遣が初めての方へ】派遣の雇用安定措置ってどんな制度? | 総合人材サービスのベルキャリエール

派遣の雇用安定措置ってどんな制度?

教えてくれるお姉さん

派遣法により、派遣社員が同じ組織で就業できるのは3年間です。これは、派遣で働けるのは3年間までということでしょうか?3年経過した後のお仕事はどうなるのでしょうか?今回は派遣法で定められている雇用安定措置について解説します。

目次

  • 雇用安定措置とは
  • 雇用安定措置の内容
  • 雇用安定措置の対象外となるケース
  • 長期の派遣でも安心して働けます

雇用安定措置とは

派遣という働き方は、直接雇用の正社員などに比べると不安定なイメージがあります。派遣雇用が不安定と感じられる理由はいくつかありますが、主に次の3点が挙げられます。1つ目は、派遣は有期雇用契約なので、契約期間が終了すると仕事がなくなる可能性があり、雇用の継続性に欠けるという点です。2つ目は、派遣先企業が事業の縮小や人員削減を行う際、派遣社員は正社員に比べて契約解除されやすいという現実があります。最後に、派遣社員は時給のことが多いため、出勤日数によって月収が変動し、正社員のような安定した収入が得られないことも、不安定さを感じる要因となっています。これらの理由から、派遣雇用は不安定な雇用形態と見なされがちですが、一方で柔軟な働き方を求める人にとってはメリットもあり、派遣で長く働きたいという人も一定数います。
そこで、労働者派遣法では、派遣社員が安心して働くことができるよう、派遣元企業に雇用安定措置を講ずる義務を定めています。雇用安定措置とは、派遣で一定期間働いたあとも安定して就業できるよう、選択肢を提供してくれる制度です。4つの選択肢があり、派遣先での直接雇用を依頼したり、新しい派遣先を紹介したりします。

【派遣が初めての方へ】派遣の仕組みと働き方

雇用安定措置の内容

派遣スタッフのイメージ

それでは具体的に雇用安定措置の内容を見ていきます。労働者派遣法では、派遣元企業は、同一組織に3年間就業見込みのある派遣社員に対して、以下の雇用安定措置を講ずるよう定めています。
1.派遣先企業への直接雇用の依頼
派遣先企業へ対象となる派遣社員を直接雇用するよう依頼します。しかし、派遣元企業に義務付けられているのは、「依頼すること」なので、確実に雇用されるとは限りません。
直接雇用に至らなかった場合は、派遣元企業は以下の2~4の措置を講じる必要があります。

2.新しい派遣先の提供
現在の派遣先で直接雇用ができない場合、派遣社員の能力や経験に基づき、合理的な条件で新しい派遣先を提供します。合理的というのは、これまでの派遣勤務の待遇などの条件から、極端に下がったり勤務地が遠くなったりしないことを意味しています。
合理的な範囲で派遣先を紹介したものの、派遣社員が拒否した場合、派遣元企業は措置を講じたものとみなされます。
また、合理的な範囲で新たな派遣先を紹介できなかった場合は、派遣元企業はその他の措置を講じる必要があります。
なお、「派遣元企業で無期雇用派遣社員として、同一の派遣先に派遣する」ことも、新たな派遣先の提供を講じたことになります。無期雇用派遣の場合は期間制限の対象外となるためです。

3.派遣会社での(派遣社員以外としての)無期雇用
派遣会社が、対象となる派遣社員を無期雇用して、自社での就業機会を提供します。

4.その他雇用安定を図るための措置
新たな就業機会の提供まで有給の教育訓練を実施することや、紹介予定派遣を実施する等の措置を行います。

令和3年4月1日より、あらかじめ派遣労働者から希望する措置を聴取することが義務化されていますので、当社でも希望する措置の聴取を実施しております。
雇用安定措置の対象となるのは、次のA・B・Cに当てはまる派遣社員です:
A:同一の組織に3年間派遣就業見込みのある派遣社員
B:同一の組織に1年以上3年未満の就業見込みのある社員
C:AまたはB以外で派遣元に雇用された期間が通算1年以上(登録状態含む)

派遣元企業は、対象者Aに対しては、1~4のいずれかの措置を講じる義務があります。ただし、1の「派遣先への直接雇用の依頼」の措置を講じた結果、直接雇用に至らなかった場合は、追加で2~4の措置を講じる必要があります。
対象者Bについては1~4のいずれか、対象者Cについては2~4のいずれかを講じる努力義務があります。

派遣で働く~雇用安定措置について

雇用安定措置の対象外となるケース

シニアのイメージ

雇用安定措置は、同じ組織に3年派遣就業する見込みのある派遣社員に対して実施します。しかし、期間制限のない派遣社員など、対象にならない場合もあります。
雇用安定措置の対象にならないのは、次の方々です

  • 無期雇用派遣社員
  • 派遣元に対して継続就業を希望しない方
  • 60歳以上の派遣労働者

上記のうち、無期雇用派遣とは、派遣元会社と派遣労働者が期間を定めない(=無期限の)雇用契約を締結する仕組みです。無期雇用派遣社員は、派遣元企業に常時雇用されている状態になり、3年の期間制限を受けないので、3年を超えて同じ組織で働くことが可能です。そのため、雇用安定措置の対象外に置かれています。
また、60歳以上の派遣社員には3年間という期間制限がありませんので、同じ組織で3年以上働くことが可能です。そのため、雇用安定措置の対象ではないのです。

シニア世代派遣

長期の派遣でも安心して働けます

ここまで雇用安定措置について説明しました。派遣社員の3年の期間制限は、長期間安定して働く壁に感じるかもしれませんが、雇用安定措置があることで、そのあとも仕事を続けることができます。3年間で培ったスキルや経験を活かして他の企業で働くこともできますので、安心して派遣のお仕事をスタートしてください。派遣でのお仕事をお探しの際は、総合人材サービスのベルキャリエールにご相談ください。

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