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休暇制度

※各種詳細は就業規則をご確認ください。

年次有給休暇

年次有給休暇は、勤務開始日から6ヶ月間継続して勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤されたスタッフに付与されます。半日・全日で取得が可能です。週所定労働日数と週所定労働時間に応じて所定の日数が付与されます。(※下図参照)

【半日有給について】
年次有給休暇の半日取得(半休)は可能ですが、下記の事項に留意し手続きを行って下さい。
① 半休は同月中で2回取得し、合計で1日取得したものとする。半休1回のみの使用は不可とする。
② 正確に1/2ずつ取得する必要はないが、午前・午後をセットにして取得することが望ましい。
③ 半休2回の合計時間は契約時間以内とする。
④ 勤務管理表の日数合計の記入方法は、半休2回で出勤日数1日、有休日数1日とする。
⑤ 半休は1日の所定労働時間が6時間以上のスタッフに限る。

年次有給休暇の付与日数

年次有給休暇の付与日数は、次のとおりとなります。

(1) 年次有給休暇の付与日数

継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付与日数 10 11 12 14 16 18 20

(2) 週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者

週所定
労働日数
1年間の
所定労働日数
継続勤務年数
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
4日 169日〜216日 7日8日9日10日12日13日15日
3日 121日〜168日 5日6日6日8日9日10日11日
2日 73日〜120日 3日4日4日5日6日6日7日
1日 48日〜72日 1日2日2日2日3日3日3日

雇用契約が結ばれていない期間が1ヶ月に達した場合の注意点

  • 年次有給休暇の計算上の起算日が変更になります
  • 勤務年数が1年目に戻ります
  • 年次有給休暇の残日数は全て無効となります

取得可能日

年次有給休暇は、派遣期間中の契約で定められた出勤日に取得できます。
指定休日、年末年始、シフト制の出勤日になっていない日など、休日である日に年次有給休暇を取ることはできません。

残日数の繰り越し

年次有給休暇の付与日数は、1年につき20日を限度とします。残日数がある場合は、翌年に限り繰り越しすることが可能です。

年次有給休暇の申請について

年次有給休暇を取得する場合は、原則として事前に当社担当営業所に申し出てください。ただし、申し出の日に休暇を与えることで業務に著しい支障が発生すると予想される場合には、その日を変更することがあります(時季の変更)。

慶弔休暇・慶弔見舞金制度

慶弔休暇

慶弔事由の発生時点で雇用契約がある方は、慶弔休暇を利用することができます。

慶弔事由

  • 結婚(本人・子)
  • 配偶者が分娩するとき
  • 年次有給休暇の残日数は全て無効となります

慶弔見舞金

結婚祝金、傷病見舞金、災害見舞金、弔慰金等の制度あり(各規定有)

産前産後休暇・育児休暇制度/介護休暇制度

母体保護および育児や介護と仕事の両立支援のため、産前産後・育児期間・介護期間における休業制度が法律により設けられています。それぞれの要件を満たした場合に取得できます。

各種休業制度

休業制度 詳細
産前産後休業制度 産前6週(多胎妊娠の場合は14週)、産後8週の期間、取得することができます。
産後6週~8週の間は、本人が希望し、医師が支障ないと認めた業務のみ就業可能です。
出生時育児休業制度 お子さまの出生日、または出産予定日のいずれか早い方から最大8日間取得することができます。
同じお子さまについて2回に分割して取得する場合、2回合わせて最大28日間となります。
取得できる期間は、お子さまが産後56日(8週間)に達する日までとなります。(産後休業を取得している期間は、出生時育児休業は取得できません)
育児休業制度 お子さまが1歳に達する日まで取得することができます。(産後休業を取得している期間は、育児休業は取得できません)同じお子さまについて2回に分割して取得することができます。
預け入れ機関が見つからない場合は1歳6ヶ月まで延長可能です。(同様の条件で1歳6ヶ月から2歳まで延長可能です)
介護休業制度 要介護状態(2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族一人につき、最大3回まで分割し合計93日まで取得することができます。
93日を超えて介護を継続する場合は、通算1年間の範囲(介護休業開始日から起算して1年間を経過する日まで)内でさらに必要な日数について休業することができます。